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厚生文教委員会(2.14)教育委員会関係 質疑答弁を公開します

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◎佐藤正幸委員  まず奨学給付金の支給漏れという報道があったので実態をお聞きします。この奨学給付金は、非課税世帯で全日制高校に通う高校生に支給されていると思います。第1子への給付額が年額、国公立で7万5,800円ほど、私立で8万4,000円ほどだと理解しているのですが、文科省の調査でこの奨学給付金に支給漏れがあったと報道されました。存在を知らない保護者も多く、都道府県の周知不足が要因だと報道されていたので、県内でどういう支給漏れの実態があるのか、今後の解決に向けた方向についてお尋ねします。

◎広川達也庶務課長  報道があった奨学給付金ですが、当然ながら県でも国の補助を活用しながら教育費負担軽減奨学金という名称で実施しています。お話もありましたが、対象は県内に在住する保護者の市町村民税所得割額が非課税の世帯ということになっています。この奨学金のほかに、国が授業料を支援する就学支援金という制度もあり、この2つの制度のいずれにしても各学校が保護者から申請を受け付けて、学校で所得などの審査を行って給付しているということです。各学校では、就学支援金の申請の際に課税証明書などが添付されますので、その家庭が非課税世帯かどうかということは学校としては把握している状況です。  今年度の状況ですが、教育費負担軽減奨学金、新聞報道にあった奨学給付金ですが、受給資格がある方は県立高校全体で2,176人ということです。現時点で申請がないために支給されていない方はうち73名ということです。この制度は、生徒や保護者から学校に申請があった後、事務手続ができるという制度ですので、学校では、その対象となる世帯の保護者の方に対して個別に制度を説明して、申請してほしいということで連絡をとっているところです。学校に聞くと、申請が出てこない方の中には、例えば個人事業主であって、所得額としては低くなるのですが、経費でその分見てもらった結果非課税になっており、生活に困窮しているわけではないので申請は辞退するという親御さんもいらっしゃるということです。  いずれにしても、この制度は低所得者世帯の高校生の就学を支えるものですので、しっかりと必要な世帯に行き渡ることが大切だということは、もちろん我々も学校も認識していますので、いまだ申請のない保護者には改めて連絡をとって再度制度の説明を丁寧に行うことによって希望する方全員に支給されるよう各学校にも周知していきたいと思っています。

◎佐藤正幸委員  ぜひ万全の対応をお願いします。  次に、付託された45号について、これだけ教員の多忙化が言われ、長時間労働が問題となって、教育長も繰り返し、教職員定数の抜本改善が必要と言っているにもかかわらず、今回、教職員の数を減らす条例を提案するわけです。私は理解できません。恐らく財源のことを理由に挙げるのかもしれませんが、今回提案された数を減らさなければ一体どれだけ財源が必要だったのかを、まずお聞きします。

◎田中新太郎教育長  まず今の御質問に答えますが、条例で83人の定数減です。これは生徒数の減少、学級数の自然減の分等々ですが、もし正規教員でその分、県単で雇うことになれば、いろいろ社会保険料なども含めて考えると年間で800万円ぐらいかかります。事務職員であっても680万円。700万円近くかかるので、ざっと計算すると83人で6億5,000万円になります。

◎佐藤正幸委員  税金の使い方を切りかえれば何とかなる財源ではないかと思います。教員の数をふやせないのであれば、せめて現状を維持することぐらいは、お金を工面してやるのが常識的ではないかと率直に思いますので、そのことだけ指摘しておきます。  次に、特別支援学校が県内に幾つかあるわけですが、地域の特別な支援を要する子供たちへの助言、援助のセンター的役割があるとされているようで、相談件数が昨年度は7,871件にも上るようです。このセンター的役割にかかわる教員は、当然、自分の学校で授業があるわけですが、通常学校に通う生徒や保護者からの電話相談、あるいは訪問活動もあります。聞くところによると、県立盲学校や県立ろう学校では県内全域にわたって訪問活動があり、非常に移動も多くて疲労感が強いと聞いています。県教委としては必要な人員配置をしていると言うのかもしれませんが、現場から、相談件数も多くて、ぜひそれに見合う教職員を増員してほしいという切なる要望を聞いたので、ぜひこの要望に応えてほしいと思うのですが、いかがでしょうか。

◎田中新太郎教育長  お話のとおり特別支援学校はセンター的な機能、役割をしており、地域の学校の支援など、いろいろな形で巡回指導もやっています。実態を言うと、28年度に、県内で41人の専門相談員が学校訪問や電話相談に対応していますが、電話相談なども含めて7,871件の専門相談に対応しています。このうち5,830件が学校を訪問して行う相談ですが、一度の学校訪問で複数の相談にまとめて対応するため、例えば実際に学校に出向いた回数では2,336回になっています。これを41人の相談員で対応しており、1人当たりに直すと年間で57回程度になります。専門相談員は、授業を持たずに相談業務に専念している者もいますし、学校授業の受け持ちを一定程度軽減して相談業務を行っている者もいます。こういう形で対応しており、各学校における授業や業務に支障が出ないよう、学校長の要望を受けて教員の加配措置もきめ細かくやっているところです。  もう一つ、盲学校、ろう学校という話がありました。こちらについても28年度の状況で言うと、ろう学校が74回、盲学校が45回となっており、こちらもそんなに大きな負担にはなっていません。もし委員のお話のようなことであれば、いろいろな形で配慮していきたいと思っています。

◎佐藤正幸委員  ぜひ現場の苦労に応える対応をお願いしたいと思います。  臨時的任用講師の退職手当についてですが、調べてみると県は退職手当条例に常時雇用という文言があり、臨時的任用講師は常時雇用ではないので退職手当を支給できないという立場だったと思います。しかし富山県では6カ月から12カ月勤務した場合の臨時教員には1.0カ月分、手当を支給している、あるいは新潟県でも同様に6カ月から12カ月勤務した臨時教員には0.6カ月分、手当を支給しているようです。同じような退職手当条例なのに違いがあるのは、解釈などを含めて弾力的な運用があるためではないかと考えています。その辺ぜひ調査、研究して、臨時的任用講師が一定の退職手当を得るような改善が必要だと思うのですが、お聞きしておきます。

◎田中新太郎教育長  お話のように、臨時的任用講師は条例に該当しないということで、退職手当を支給していません。半年ごとに更新して短期の雇用に当たるため、条例には該当しないという運用をしています。  ただ、議会でも答弁、やりとりがありました。国のほうでは、各県で対応がばらばらのため、会計年度任用職員の制度を平成32年4月に施行するということで今いろいろ検討しているようです。運用等の詳細は追って国からいろいろな形で示されてくると思いますので、それを見た上で、他県の状況も勘案しながら、県としてどのように改善していくかについて検討していきたいと思っているところです。

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