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厚生文教委員会 健康福祉部関係(9/26) 質疑答弁を公開します

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◎佐藤正幸委員 簡潔にしたいと思いますが、まず付託案件の議案6号の今の中央病院の関係なんですけど、病床数を662から630に減らすということだったと思います。その理由は何かということを、なにか国の方針があるのか、あるいはそうしなければ国の財政支援がなくなるのかなど、そういうことを含めてそこをお尋ねしたいと思います。

◎山本陽一健康福祉部長 病床数の件でございますけど、まず新県立中央病院の入院患者数について、国による本県の将来人口推移などから、入院率の高い65歳以上の人口が今後増加するということもありまして、平成30年代あたりがピークになるというふうにまず想定をしたところです。その上で、新病院の病床数については医師会とか、大学病院の代表者などで構成をいたします整備検討委員会において、検討いただいたところでございますけれども、今後ますます高齢化が進み、今ほども申し上げたとおり、30年代をピークに入院患者は増加はするものの、一方で平均在院日数の短縮化でありますとか、効率的な病床利用を図ることによりまして、ピーク時の入院患者数にも対応できる病床数として、630床というのを計算したものです。よって、国の方針や特に財源支援などとかということは特に関係がないものです。

◎佐藤正幸委員 私は、必要な医療の削減につながらないかと一抹の不安は残るというふうに申し上げておきたいと思います。次に、説明のあった特別施設使用料、いわゆる差額ベッドのことだとおもうんですが、これも改定がありました。一般質問でしょうか、隣県を参考にしたという説明もございましたが、一応差額ベッドの基準なんかもあるようだときいております。もう少し説明をお願いできればと思うのと、あわせてこの差額ベッド代というのは、例えば差額ベッド料金が年金を上回る額でもう病院にいることができないというような場合も出てくるわけですよね。そういう意味では、差額ベッド代は徴収しないというような選択肢もあったのではないかと思うんですが、なぜそうしなかったのか理由とあわせてお答え願いたいと思います。

◎山本陽一健康福祉部長 国の基準によりますと、療養環境の向上に対するニーズが高まっているということに対応して、患者の方の選択の機会を広げるということから、公共団体が開設いたします病院については、許可病床数の3割以下を特別な療養環境の病床、つまり個室とすることが認められております。その場合には、患者に妥当な範囲の負担を求めることができるというのが国の基準としてございます。こうしたことも踏まえまして、今回の新県立中央病院においては、患者側からの要望が多く、他県の県立病院でも標準となっております、トイレ、シャワー等を設置した個室も設けまして、療養環境の向上を図ったところです。その上で、委員から、今無料というお話もございましたが、やはり一定の少しグレードの高いところに入っていただく、ということを踏まえまして、隣県の県立病院における同様の設備を備えた部屋の料金を参考にして、利用料をとらせていただくということにさせていただいたところです。

◎佐藤正幸委員 私も説明を聞いて、なるほどと。徴収できるという規定だと思うんですが、そんな意味では私、県内の公立病院でも差額ベッド代をとらないところがあるとも聞いております。それで、ここでもやはりお金のあるなしで必要な医療が受けられなくなることは避ける必要があると思います。そこで次にお聞きしたいのは、差額ベッド代というのはあくまで本人の同意があって支払うと。そうすると、例えば、患者の治療上、必要によって病院側が差額ベッドに入院させる、あるいは病棟管理の必要性から、病院側が差額ベッドに入院させる場合においては、差額ベッド代は支払わなくてもよいとされていると私は理解しております。こうした内容を今まで、どのように徹底してきたのか、また今後新しい病院ではどんなふうに徹底されようとしているのか、そこはいかがでしょうか。

◎魚直樹中央病院管理局長 今ほど、佐藤委員が御指摘のとおりなんですが、国の基準によりますと、患者の自由な選択と同意によらない場合には、差額ベッド代を徴収することはできないということとされてきておりまして、そうした具体的な例といたしまして、例えば病状が重篤な方で、安静が必要とされる方など、言ってみれば患者本人の治療上の必要がある場合で個室に入院させた場合とか、あるいは感染症の患者さんで周りの入院患者さんへの院内感染、こういったものを防止する必要がある、言ってみれば病棟管理の必要性があって個室への入院をされた場合、こういったケースが挙げられております。当県立中央病院におきましても、この基準に従いまして、これまでも対応してきたところでございますし、また全職員を対象にした講習会、あるいは院内の各種会議などにおきまして、この制度の周知徹底をしてきたところです。当然のことでございますが、新病院におきましても引き続き、職員の周知徹底を図りまして、しっかりと対応してまいりたいと思います。

◎佐藤正幸委員 この問題の最後に。例えば本当は希望していないが、大部屋に空きがなく、渋々個室に入ることとなり、差額ベッド代を支払う場合もあると思うんです。そういうときに、これはやはり病院の都合であるということで、医療費の控除の対象になるということもお聞きしていますが、その辺の細かい話で申し訳ないんですが、そこはどんなふうに県の方は考えておられるのか、お尋ねしておきたいと思います。

◎魚直樹中央病院管理局長 県立中央病院で申しますと、そういったケースについては、先ほども申し上げましたが、差額ベッド代については、患者の自由な選択と同意がなされた場合に限り徴収できるということでございますので、大部屋に空きがないからといった場合、病院側の事情となりますので、このようなケースで個室に入院していただく場合には、差額ベッド代を徴収しないという、県立中央病院ではそういった方針をとっております。

◎佐藤正幸委員 ぜひ丁寧な対応をお願いして、最後に1点だけすみません、お願いします。後期高齢者医療制度の問題なんですけど、昨年末報道もあって、厚労省のシステム設計のミスで、保険料を過大あるいは過小に徴収していたということが明らかになっておりました。後期高齢者医療制度が発足して以来、このシステムそのものが間違っていたのですが、厚労省は公表せず個別対応で済ませていたというふうに報道されておりました。県内でこうしたシステムミスによる保険料の過大、過小徴収があったのかどうか。特に過小徴収であった場合には、追加徴収となりますので丁寧な対応が求められてくると思います。その辺は県内の場合、現状がどうなっているのかということを最後にお尋ねしておきたいと思います。

◎土田壽久医療対策課長 今ほど先生が御指摘あったように、厚労省は29年の12月末に国が開発して全国の後期高齢者医療広域連合に提供している保険料の計算システムの設計誤りによりまして、平成20年の後期高齢者医療制度発足以来、一部の保険者につきまして保険料の賦課誤りが全国で発生していることが判明したと公表されました。この公表を受けまして、本県の後期高齢者医療広域連合におきまして、ことしの1月以降、対象者の抽出を行うとともに、保険料の賦課誤りが確認された被保険者の方に対しまして、保険料の修正賦課を行いまして、ことしの4月中旬以降、各市町のほうから対象者の方に保険料額変更決定通知を順次送付させていただいているところです。今回対象となった方々に対しましては、各市町の方から御迷惑をおかけしたこと丁寧にお詫びするとともに、保険料の徴収が過大になった方については速やかに還付させていただきました。それと同時に、保険料の徴収額が過小となった方、つまり追加徴収が必要な方については、個別に訪問させていただくことなどによりまして、個々の事情を伺いながら丁寧に説明した上で、本来の保険料を納付していただいていると聞いているところです。

◎佐藤正幸委員 特に今、やはりあったということだと思うので、過小徴収の方には追加徴収を行う場あい、ぜひ丁寧な対応をお願いして、質問を終わりたいと思います。

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