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4月25日、環境農林建設委員会の質疑・答弁を公開します

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 4月25日、県環境農林建設委員会が開かれました。未定稿ですが、佐藤議員の質疑と答弁を公開します。

◎佐藤正幸委員

 手短にしますのでよろしくお願いします。

  公費解体にも関連して、災害ごみの仮置場に関してお尋ねしたいんですけど、日が長くなったということもあって、持ち込みの時間を延長して欲しいという声とか、あるいは家庭で使っていた冷蔵庫、ちょっと大きめのもので業務用だったので、引き取ってもらえなかったということもありました。
 これ仮置場の運営は市町だとは思うんですけど、実際問題は市町の職員さん 大分削られて県からも、県はなかなか削られて応援にも入れないという状況の中で、どうでしょう、 県として、あるいは 国としても人的な支援が必要だというふうに思うんですけど、そのあたりはどんなふうに考えているのかお聞きしたいと思います。

◎ 森田典子生活環境部長

  まず 仮置場の受け入れ時間のお話でございまして、一応だいたい3時から4時半ぐらいが受け入れ終了になっておりますけれど、これは、その後の搬出ですとか、作業員の方の安全面など、労働安全面を考慮して市町が実情に合わせて設定しております。

 また、業務用冷蔵庫ですが、住民が個人で使用したもので、家庭から排出されたという場合であれば仮置場に搬入してということは可能となっておりますので、そこは県としては再度その市町のほうにもちょっと 周知をしておきたいと思います。

 いずれにしても 仮置場については、市町が県の産業資源循環協会に委託をして運営をしておりまして、作業員を増やすということについても、国の補助金を活用することができますことから、県としては、その人の部分ということであれば、必要に応じて市町に助言を 補助金の活用 など 助言をしてまいりたいと思います。

 ◎佐藤正幸委員

  水道の復旧についても、先ほど吉田委員からもお話しがあって、その通りだと思うんですけど、ただ自己負担だというふうに思っていらっしゃる方も結構いるようなんです。

 それで修理は 災害救助法に基づいて 応急修理の範囲内で公費が入るという あたりだと思うんで、その辺の周知がどうなっているのかということをお聞きしたいと思います。

 ◎森田典子生活環境部長

 委員おっしゃる通り、今回の災害において準半壊以上の被害を受けた住宅については、災害救助法に基づく応急修理制度が適用されて、この宅内配管の修繕、水回りの修繕も対象となるところです。

 これの制度については、県のホームページでも建物ということで土木部のほうの住宅であったり、環境、私どもの水のほうの担当であったり、また市町のホームページにも掲載もしております。

 また実際の窓口において 罹災証明の手続きなどの時にも周知しているというふうに聞いております。

 ◎佐藤正幸委員

 ありがとうございます。

 最後、漁船の復旧というか、漁船の被害でこれお聞きしますと、船の撤去や修理などについては、災害廃棄物の対象とはならずに、産業廃棄物の扱いになっているというふうに聞きます。

 東日本大震災の時には、災害廃棄物として 撤去などの支援が行われたようだというふうに思うんですけど、この辺りは今現状と、国とはどんな協議などしているのかということをお尋ねしておきたいと思います。

 ◎森田典子生活環境部長

 地震の津波によって転覆、沈没等した小型漁船の処分について、被災した船舶を 災害廃棄物の対象としてほしいということの 漁業関係者、市町の方からの要望は受けております。

 これを受けまして 国の方で協議を行いまして、本年 4月2日に 環境省と水産庁の連名で支援を行う旨の事務連絡が発出されております。

 具体的にどういうことかと言いますと、漁業者等が転覆、沈没した場所から小型漁船を引き上げて 集積場に解体、分別等を行う経費を水産庁が支援して、その後の災害廃棄物として市町が集積場から運搬処分するという経費を環境省が負担するということで支援するということでございますので、この制度については 既に市町に周知してるところです。

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