県政・県議会 - 委員会

5月8日、少子高齢化対策特別委員会の質疑・答弁を公開します

カテゴリー:

 5月8日、県の少子高齢化対策特別委員会が開催されました。未定稿ですが、佐藤議員の質疑と答弁を公開します。

◎佐藤正幸委員

 少子高齢化対策という観点から、被災者支援について手短に3点だけお伺いいたします。

 質疑にもあった通り、能登の高齢化、自宅兼店舗の事業者の方、それだけではなく高齢者の方、事業者の方が被災されています。

 なりわい再建支援補助金が作られたと思うんですけど、財産処分という要件がどうやらあるようで、木造の場合は22年間営業を継続する必要があり、それができない場合は 補助金の返済が求められるとされております。

 ところが これは能登の実情に全く合わないのではないか、という声が後を絶ちません。 70代の方、80代の方が被災をされて、事業者 22 年間、90、100歳まで事業を継続しないと補助金を返還しなさいと。これはあんまりじゃないかということで 国会でも取り上げられて、担当の副大臣は、現場における被災事業者の状況は様々であり、様々な負担軽減措置も講じているというふうに答弁されたと思います。県のホームページにも財産処分の項目も 設けられるようになりました。被災者の皆さんは、まだ ようやく仮設住宅に入る方が出てきたぐらいで、本格的な申請はこれからになるとは思うんですけど、この財産処分の要件がネックになって再建を断念することのないように、高齢化対策という点からも 柔軟な運用が求められていると思うんですけれども、県としての基本的な姿勢についてお聞かせいただきたいと思います。

 ◎酒井雅洋商工労働部長

 なりわい再建支援補助金ですけれども、事業用の施設等の復旧に対して、最大15億円を支援するという補助金ですが、これによって取得した財産については、委員おっしゃる通り一定期間、処分制限がかかります。

 それをもう少し具体的に申し上げますと、補助事業で整備した施設は補助金で新しく何十年も使えるような施設を現状復旧する、造るということなので、その年数は事業にしっかり使ってくださいね という考え方になります。よって、仮に途中で処分するということになった場合は、処分時の残存簿価相当額 もしくは 譲渡額に補助率を乗じた分を返納いただくというのが 大原則ということになります。

 しかしながら例外として、後継者、それから第三者に譲渡して事業を継続する場合、この限りではありません。また 事業者が資金繰りが悪化するなどして復旧した施設等を維持することが困難になった場合などにも、返還を求めない取扱いとしているところです。

 ◎佐藤正幸委員

 子どもさんがすでに金沢市にいる、あるいは 県外に出て行て事業を継続しようと思っても 後継者がいない。じゃその方はどうするんだと言った時に22年間、これは 機械的に当てはめるべきではないと私は思いますし、様々な特例措置、本当に様々な事業者の高齢者の方の事情に応じての運用をぜひ 現場ではそういう対応をぜひ求めて、安心して事業を再開できるようにしていかないと、本当に能登、奥能登は大変なことになると私は思います。

 もう一つは、学童保育の利用料も、被災者の方は 利用料を減免する市町がいたら、国と県が3分の1ずつ補助すると。これは 国がそういう新たな措置を取ったというふうに聞きます。

 ところが これも期間が12月までになっていると思うんですね。これは期間をもう少し延長すべきではないかと思いますし、対象も一部損壊ぐらいにまで広げる必要がある、というふうに思うんですけれども 、県の考え方をお聞かせいただきたいと思います。

◎寺西義行少子化対策監

 今般の地震を受けまして、国では放課後児童クラブを利用する被災世帯に対する経済的な負担の軽減を図るために、利用料の減免を行った市町に対して、令和6年度末までの間、国、県がそれぞれの減免額の3分の1を補助する制度を設けておりまして、各市町が本制度を活用して、各市町の実情に応じて 減免期間ですとか、対象世帯等を設定し、減免を行うことです。

 こうした中で、一部市町では、減免期間を他の減免制度との均衡ですとか、被災者の  期間が不明であることなどを考慮しまして、当面本年12月までとしているほか、住家が半壊以上の世帯を減免対象とするなど、各市町がそれぞれの実情に応じて制度を設けて運用しているところです。

 県としましては、この制度に関して、国に対して国が全額を補助するよう要望を行っているところです。

◎佐藤正幸委員

 国のほうとしては令和6年度末という制度設計になってる、ということだというふうに理解しましたので、かつ国のほうに全額補助ということを求めているということですので、ぜひその立場で期間の延長等も含めて、国に要望していただきたいというふうに思います。

 最後に 能登半島地震の被災者の医療費の免除ですね。これも特例として 9月末となってると思うんです。

 ところが 高齢化が進む能登地域において、地震で家屋を失って財産がなくなる。収入減、ましてや 家族を失ったりされている方にとっては、この医療費の免除は、命綱だと言えると私は思います。

 東日本大震災の時は、国も非常に冷たかったからですけれども、岩手県、ここは市町との共同で11年間、この免除を継続したと私は理解をしております。

 仮設住宅の入居も原則2年間、その延長も復興状況によっては必要だというふうに想像される中で、高齢化対策、少子化対策という点でも、医療費の免除は、少なくとも 数年にわたって延長するように国に求めるべきではないかというふうに思うんですけど、最後に 県の姿勢だけお聞かせいただきたいと思います。

◎柚森直弘健康福祉部長

 令和6年能登半島地震の被災者に係る医療費の自己負担につきまして、国民健康保険や 後期高齢者医療保険などの加入者で、住宅の全半壊などの被災された方については、特例的に免除となる取扱いとなっております。

 その期間は 今のところ今年の9月末までとされておりますが、国において被災状況や市町など保険者の意向等を勘案し、適切に延長を行うことを想定していると事務連絡にはなっております。

 この特例的な免除の期間について、前例として平成28年の熊本地震では約1年6ヶ月、東日本大震災では約1年7ヶ月間延長されたということでございまして、国においては現在こうした 前例も参考にしながら 延長に関して検討されていると承知をしております。県としましては、必要に応じて被災市町等と相談をしながら、国に求めるべきは求めてまいりたいと考えております。 

▲ このページの先頭にもどる

© 2002 - 2024 Japanese Communist Party, ISHIKAWA