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5月13日、環境農林建設委員会の質疑・答弁を公開します

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 5月13日、県環境農林建設委員会が開かれました。未定稿ですが、佐藤議員の質疑と答弁を公開します。

◎佐藤正幸委員

 能登半島地震関連について、簡潔に3点ほどお聞きしたいと思います。

 仮設住宅の建設に関してなんですけど、今入居が始まってきていますが、入居期間は原則 2年で、ようやく入れたはいいものの、じゃあ2年後 どうしようかという不安が、これからも強まっていくと思いますし、今もそういう不安の声が寄せられております。 例えば、高齢者にとっては家を建て直す300万円の上乗せがありましたけれども、70代、80代の人が家を建て直すことができるのかというと、なかなか無理もある面もあるし、基本的には奥能登の皆さん 一戸建てに住んでいるのが基本だったわけで、アパート的な構造に例えば入るということについても、なかなか不安もあると思います。

 それで、実際プレハブ型に入居にしても、途中でやっぱり家を建て直すのはもう無理だなというふうに判断したり、あるいは家の修理そのものも お金がかかるので やめようかという方もおいでになってくると思うんです。

 その点では、長屋型あるいは戸建て風の仮設住宅が、これ市町有住宅に転用されるといった場合などに、住み替えが可能になるような対応が求められてくると思うんですけど、その辺は県として何か今検討しているところが もしありましたら、ご答弁願いたいと思います。

◎桜井亘土木部長 

 お答えします。委員 おっしゃるように、木造仮設住宅、これは仮設住宅としての使用した後は、引き続き市町が所有する住宅として活用を想定したものです。仮設住宅としての供給を終わりまして、市町が所有する住宅への転用後、その場合は引き続き入居いただくとともに、他のプレハブから応急仮設住宅などへの住み替えいただくことは、一義的には市町のほうが判断されるものと 承知をしております。

◎佐藤正幸委員

 市町の判断でそういうことも可能になるということだと思いますので、その辺の趣旨も県としてぜひ徹底してもらうと言うか、対応を是非お願いしたいというふうに思います。

 もう1つは、大規模災害が起こった時の借地借家特措法ですが、これ正式には被災者借地借家法と言うんでしょうか。これ5年間を限度にする短期借地権というのがあるようで、要はこの短期借地権を活用すれば、5年間、民有地も借りれるということで、そうなると建設用地の確保が今 難しいと言われている中で、民有地まで選択が広がるとも考えられるので、是非この適用を進めて、民有地にも仮設住宅が建設できるような道が開けるのではないかと私は思うんですけれど、その辺は県としての考え方を教えていただきたいと思います。

◎桜井亘土木部長

 被災された方への住まいの提供、そのための応急仮設住宅の用地の確保、大変重要な課題と考えております。

 仮設住宅の敷地用地の選定に関しましては、市町のほうで確保するということになりますが、その際 やはり早期に着手するということが重要ですので、現在は公有地を優先して選定しておりまして、不足する場合は、民有地も活用しているというところです。

 現在のところ、おおむね必要な戸数に相当する土地は、確保できているということを聞いております。こういった状況です。

 この適用を国土交通省の住宅局の方からもそういった文書も発出されましたので、その時点で各市町に照会したところ、現時点で適用する市町はありませんでした。

 いずれにせよ、用地を早く確保するということは大事なことですので、そこはしっかり  今後考えていきたいと思います。

◎佐藤正幸委員

  最後に液状化対策なんですけど、一部報道にもあった通り、3月22日に政府の復旧・復興支援会議において、液状化対策についての方向性が出されたと思います。宅地液状化防止事業、それから住宅・建築物安全ストック形成事業、これは耐震改修工事のようですけれども、この2つの柱で支援がなされる方向だと思います。

 これについて、市町への説明が始まってるとお聞きしましたけど、市町の受け止めはどうか、あるいはどんな要望が出ているのかというのを最後にお聞きしたいと思います。

◎桜井亘土木部長

 委員おっしゃる通り、県は国に対して液状化対策の宅地被害に対する補助率のかさ上げなどを要望していたところ、3月22日に液状化に対する支援策の拡充が国のほうから示されました。

 それを受けまして、県では拡充された支援策の内容について、4月4日の日に市町を対象とした説明会を開催しております。やはり最初の時点では その制度自体どういったものかよくわからないようなところがあったかと思います。説明会ではその事業の採択基準、その制度自体に関する質問が多く寄せられました。これはひとえに、そういった制度がよくまだわからないから知りたいという そういう要望ではないかと思います。国、県からの説明によりまして、理解は一定得られたものと考えております。

 今後対策も進んでいきますと、新たな色々な要望、意見のほうが市町のほうからも出されるかと思いますので、そういったところは国と連携しながら、引き続きしっかり支援してまいります。 

◎佐藤正幸委員

 私も被災者の関係で、公費解体の質疑がありました。

 もうすでに報道されている通り、建物の所有者で何代も相続登記がされていない場合に、全員の同意が必要だと。で、時間がかかるという中で、実際、市町から固定資産税、都市計画税の課税資産内訳書というのが 例年この時期送付されて、その中に解体対象物件が含まれている場合、この中身に沿って固定資産税等を納付していれば、所有者が違っても公費解体が可能になる道を検討してはどうかという声も出されています。

 結論的に言うと、固定資産税、都市計画税を払っている方が同意を取れれば、もう解体できるようにすると、これ検討に値するんじゃないかと思うんですけど、今何かその辺の議論 あるでしょうか。

◎森田典子生活環境部長

 今、委員おっしゃる固定資産税の場合ですけれども、例えば、所有者が死亡してるような場合は、現に所有しているものが 納税者になると地方税法には規定をされております。

 公費解体の方は、あくまで個人の私有財産を処分するということですので、厳密な所有者 皆さんの確認がやはり必要となりますので、住んでいるというか、 現に所有している人だけの同意ではやっぱり 非常に困難なのかなと思っております。

 建物の登記簿によって所有者をしっかり確認した上で、手続きを進めたいと思っております。

◎佐藤正幸委員

 県外にいたり、あるいは所有権がある人が亡くなられていたり、 実際、税金払っている人が同意すれば進めるというのも 一つの手ではないかと私は思うので、ぜひ 議論の俎上にのせていただければというふうに思います。

 それで 実際手続きを進めている方から、戸籍関係の書類の添付などが求められて、通常の料金を請求されたと言うんです。そんなに大きな金額ではないとは思うんですけど、こういう災害の時に、せめてこれぐらい 無料でできないのかという声が出されています。

 ここをどう答えるかという問題と、それからマニュアルを見ますと、その登記事項の証明書については、市町村が法務局から提供を受けて確認する場合、申請者からの提出を不要とすることも考えられるという内容もあります。その後に公費解体の申請にかかる提出書類については、環境省において特段の指定はしていないというふうになっているので、これは県の判断で非常に手続きを簡素化することもできるというふうに思うんですけど、その辺 手続きの簡素化について、どのような周知をされているのかということをお聞きしたいと思います。

◎森田典子生活環境部長

 まず1点目の戸籍の料金の件についてでございますけれども、これについては各種証明書の発行に関わる手数料ということになりまして、それぞれの市町で手数料条例を定めております。今般のような災害の場合ですと、災害の時は減免するというような規定を持っているところもあれば、首長の判断で必要な時は、みたいに書いてあるところもございます。そういったことから、減免する市町としない市町があるというふうにお聞きしています。

 そこはやはり恐縮ですが、市町でそのお考えもあると思いますけれども、こういった議論もあったですとか、他の市町はこうしてるよ みたいなことは、各市町のほうにはちょっとお伝えをしていきたいというふうに思います。

 それからもう1つ、すみません、登記事項証明書ですけれども、この添付の省略化ということ、前も議会で1回お話したことがあるんですが、金沢地方法務局と連携しまして、市町がオンラインでデータで登記内容を確認できますので、それを活用してくださいということで、県のほうからも2月の上旬ですか、市町の担当者向けのオンライン会議を開きまして、省略できますよ ということは、説明をさせて、周知もしたところです。

 ですので、その証明書添付を不要としているところがあるんですけれども、一部の市町では、申請の前にあらかじめ登記簿を1回実際に確認して、こういう相続人の方がいっぱいいるんだということを申請者自身が ご確認することで、何回も市役所とか 役場に足を運ばなくてもいいというようなことから、それは1回見てくださいと意味も含めて、登記事項証明書の添付をあえてつけているという市町があるというふうにお聞きしております。

◎佐藤正幸委員

 できるだけ簡素化をお願いしたいと思います。

 最後にしたいと思うんですけど、仮設住宅の入居が始まって、避難所では行っていた食料や支援物資の提供が、もう援助の対象ではなくなるという、おそらくそういう理屈で食料支援、支援物資が打ち切られる事態が広がっています。大変な悲鳴が上がっています。

 我が党も参加して、羽咋市に今 被災者支援共同センターというものを作りまして、そこでお米などの支援物資を届けている活動もやっているんですけど、大行列になります。仮設住宅に入居している方、みなし仮設でアパートや公営住宅に入居されている方も含めて、食料支援は引き続き大きなニーズになっています。

 農業者の団体である農民運動連合会の方々が政府交渉を行って、この5月8日には北陸農政局にも要請に行きまして、私も同席したんですけど、政府の備蓄米を活用して食料支援を という要望に、北陸農政局の担当者の方は、県知事からの要請があれば応える準備があるという立場でありました。熊本地震の際も 政府備蓄米86トン供給したという実績もあるようですし、そういう点では、政府に備蓄米を活用して県としても要請して、仮設住宅の入居者も含め 今本当に食料を必要とする被災者に食料が提供できるようにしてはどうかというふうに思いますけれども、その辺の県の考え方、お聞かせいただきたいと思います。

◎吉田健一農林水産部長

 政府備蓄米の活用については、委員ご指摘の通り、災害発生時におきまして、市場からの調達が困難な場合があるということを想定しまして、国が知事からの緊急要請に応じて有償で販売するという仕組みになってございます。おっしゃる通り、熊本地震の際には、この政府備蓄米を活用して発災直後に提供が行われたということは存じ上げております。

 ただ本県においては 被災直後からこの備蓄米というよりかは、政府の方から プッシュ型で被災地に対しまして 食料飲料等の支援が行われてきたという状況にございますので、備蓄米の仕組みについては、活用していない状況です。

 現状申しますと、徐々に 飲食店とかスーパーマーケット そういった営業再開といった生活環境の改善が進んでいる中、市町のニーズに応じた物資の供給を今も行ってるところでございますし、仮設住宅に入居された方々が、地域自らでこういった食料を調達していただくということは、ある意味、地域の活性化と言いますか、地域経済の面でも重要だと考えてございます。

 そうしたことから、現時点ではそういったことを 備蓄米の活用は、しておりませんけれども、今後そういった市場からの調整が困難な状況とか出てまいりましたら、しっかり検討してまいりたいというふうに思っております

 ◎佐藤正幸委員

 仮設住宅の入居者の方は、仮設に入ったからと言ってすぐに自立できるわけじゃない という声 なんですね。もうお金もないし、仮設住宅 入ったら全部自分でやってくださいと、これはやっぱりいかがなものかというふうに 私は思いますし、実際、苦言を呈することになりますけど、知事が3月12日の災害対策本部会議で仮設住宅や公営住宅、アパートに入居したら自立しなければならないと。自立に向けての準備段階に入ったという認識も必要ではないかというふうに発言しているわけです。これが私はかなり大きな影響を与えているんじゃないかなと。

 繰り返しますけど、仮設住宅に入ったらすぐ自立できるわけじゃないので、生活困窮状態が改善されるわけじゃない という声もありますので、ぜひ、プッシュ型が終わった今こそ 求められているんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ政府のほうは県から要請があれば準備ありますというふうに言っていますし、どうやら市町からの要請でも応える準備があるというふうに言われているようなので、是非これはもう 議論の俎上に乗せていただければということを最後に要望して、質問を終わります 

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