県政・県議会 - 定例会

第2回定例会 一般質問 知事・部長答弁を公開します

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◎谷本正憲知事

 佐藤議員の一般質問にお答えします。 知事の政治姿勢についての御質問がございました。議員御指摘の共謀罪、政府の言われるテロ等準備罪の新設を内容とする組織犯罪処罰法改正法が今月の15日に成立をいたしました。政府は「テロを含む組織犯罪を未然に防止をし、これと戦うための国際協力を可能にするためには、平成12年に国連において採択をされた国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結することが不可欠である。そのためには、このテロ等準備罪を新設する必要がある」と。こう説明しておられるわけであります。 安倍総理は国会において「テロ等準備罪は内心を処罰するものではなく、思想、良心の自由を侵害するものではないことに加え、処罰範囲は明確かつ限定的であり、裁判所による審査が機能していることから捜査機関による恣意的な運用はできない仕組みとなっており、憲法が保障する国民の権利、自由を不当に制約するものではなく、憲法に反するとの指摘は当たらない」、こう答弁されたと聞いておるわけでございます。 今回の改正法の成立に至る経緯は参議院において、委員会の採決を省略するという異例の手続によるものになりました。そんな意味では後味の悪い幕切れになったことは否めないわけでありますが、国においては、今後テロを未然に防止するために、国際社会と連携を一層強化して、法改正を踏まえた実効性のある対策をぜひお願いしたい、このように思う次第であります。

 次に、安倍総理は5月3日の民間団体が東京都内で開いたフォーラムにおいて、自由民主党総裁としてビデオメッセージを寄せ、憲法改正について「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」との希望を述べ、また具体的な項目として第9条を挙げ、「第1項、第2項を残しつつ自衛隊を明文で書き込むという考え方は国民的な議論に値するだろう」と発言をしたと聞いたおります。今回の発言について安倍総理は、国会において「自由民主党総裁として憲法改正についての考えを公にしたのは、国会における政党間の議論を活性化するためである」このように答弁されたと聞いております。憲法の改正については国のありように関わる大きな問題でありますことから、国会を中心に各政党、国民の各界各層において民主主義国家として、幅広くかつ、真摯な議論がなされることを、期待いたしておるところでございます。

 次に、国民健康保険でありますが、高齢者が多く医療費水準が高い一方で低所得者層が多いといったことから、財政が逼迫しております。多額の一般会計からの繰り入れが行われているという構造的な問題お抱えておるわけであります。このため、国は制度の持続可能性を高めるとともに、国民皆保険制度を堅持するため、全国知事会など地方からの強い要請を受け、公費の追加投入、毎年約3,400億円や財政安定化基金の造成など、国保への財政支援を拡充し、財政基盤の強化を行った上で安定的な財政運営を図るため、平成30年度から県が財政運営の主体となることなどを内容とする、国保制度改革を実施するということにいたしたところであります。 国民健康保険については、今後も高齢化の進展等に伴い医療費の伸びが見込まれることから、国の責任のもと、将来にわたって持続可能な医療保険制度にしていく必要があると考えるわけであります。県では国に対し、今後とも国庫負担の増額などさまざまな財政支援策を講じるよう全国知事会を通じて働きかけ行ってきたところでありまして、引き続きしっかりと働きかけをしてまいりたい、このように考えております。 なお、県ではこれまで国保財政安定化のため、毎年多額の財政負担を行っているところであります。さらに国保加入者の保険料引き下げを目標として、税により国保の加入者以外の方に新たに負担を求めて県独自の財政支援を行うことには慎重にならざるを得ない、このように考えているところでございます。 なお、県ではこれまで国保財政安定化のため毎年多額の財政負担を行っているところであります。さらに国保加入者の保険料引き下げを目的として、税により国保の加入者以外の方に新たに負担を求めて、県独自の財政支援を行うことには、慎重にならざるを得ない、このように考えておるところでございます。

 そして、北朝鮮への制裁に関連しての発言についての御質問がございました。現実問題として、今石川県の漁業者が大和堆付近で操業しておられるわけであります。その大和堆付近にミサイルが着弾するという事態が起きている。そして、このミサイルは毎週のように北朝鮮は発射をしている。漁業者に万が一のことがありますとこれは大変なことになるわけであります。石川県の漁業者からは「なんとかミサイルの発射をやめてほしい。大和堆で安心して操業できるような、そんな環境をぜひつくってほしい」という悲惨な叫び声が私のところへも届いておるわけであります。そういうことを踏まえて、ああいう発言をしたわけでありますが、ただし発言そのものは過激だったというのは否めませんので、そこの部分については人命無視と受け取られかねませんので、そこは撤回したい。このように思うわけであります。

 

◎藤崎雄二郎総務部長

 マイナンバー制度についてお答えをいたします。 マイナンバーを記載いたしました書類の郵送につきまして、県では追跡可能手段である簡易書留郵便を利用することを内部規定で定めまして、研修や監査にいて周知徹底を図っております。普通郵便では通知をしていないところでございます。 議員御指摘の個人住民税の特別徴収義務者に対する、税額決定通知書につきましては、今年度よりマイナンバーの記載が追加されたとことであり、この通知書を誤って別の事業者に送付することなどによる情報漏洩については、県兄で11市町42人分あり、希望した方にはマイナンバーを変更する対応を行ったことを、確認しているところでございます。 また、この通知書にマイナンバーを記載する根拠については、地方税法に基づいているものでございます。県といたしましては、マイナンバーを含む個人情報の適切な取り扱いについて、法に定められている地方公共団体の責務を果たすためマイナンバー制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

 続きまして能登沖での日米共同訓練についてお尋ねがございました。自衛隊は我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務としており、今回の日米共同訓練については、自衛隊と米軍が、弾道ミサイル発射などを繰り返す北朝鮮を牽制するため、実施されたとの報道もなされているところでございます。今回の日米共同訓練について国からは、「小松基地で実施の訓練でないことから、県や地元自治体に対する事前説明は行っていない」と聞いております。 いずれにいたしましても、小松基地の共同訓練への参加を含む外交防衛に関することは、国の専管事項であり、国においてしっかり対応してもらいたいと考えているとことであります。以上であります。

 

◎山本陽一健康福祉部長

 私のほうからは、国民健康保険制度の都道府県化について2点お答えをいたします。 まず、国民健康保険運営協議会の運営の在り方等につていであります。一昨年の国民健康保険法の一部改正によりまして、新たに県に設置することとなった国民健康保険運営協議会は、納付金のs何艇方法や標準的な保険料算定方式など、国民健康保険事業の運営に関する事項を、審議することとなるものであります。 次に、保険料の徴収強化や医療費抑制に関する市町への指導についてであります。国民健康保険制度は全ての国民が、あまねく必要な医療を受けられるとともに、所得などの負担能力等に応じて、負担を分かち合うものでありまして、被保険者の実情を踏まえた保険料の適正な徴収や、医療費の適正化は、国保の安定的な財政運営のために欠くことのできないものであると、そのように考えております。 県といたしましては、30年度からの制度改正後も市町が被保険者の実情も踏まえて適正に制度を運用するよう、引き続き市町に対し助言、指導を行ってまいりたいと考えております。

 最後に、介護保険に関連して要介護1・2の方の特別養護老人ホームへの特例入所についてのお尋ねがございました。特別養護老人ホームの新規入所につきましては、平成27年4月から原則要介護3以上の方に限定されることとなりましたが、要介護1・2の方についても、認知症や家族が高齢、病弱等の理由で介護が期待できない等の状況が認められる場合には、入所の申し込みができることとなっております。県内の要介護1・2の方約2万2千人のうち、平成28年4月1日現在での入所申込者は約150人となっているところでございます。これらの要介護1・2の申込者につきましても、要介護3以上の方と同様に、介護の必要度や家族の状況などを勘案し、入所の必要が高いと認められる方から、順次入所されているところでございます。平成27年4月からの1年間で30人の方が入所されているところでございます。 県といたしましては、要介護1・2の方であっても特別養護老人ホームでの介護を必要とする方については、その入所が可能となるように、今年4月に事業所に対し改めて制度の趣旨を、周知する通知を発出したところでございまして、今後とも適切に運用されるようしっかりと指導してまいりたいと考えております。以上でございます。

 

◎三浦靖子生活環境部長

 私からは輪島の産業廃棄物最終処分場に関して5点お答えいたします。まず。事業者のホームページに公開されている環境影響評価書の印刷制限についてでございます。輪島市内で計画されている、産業廃棄物最終処分場の係る事業者の作成した環境影響評価書の公表につきましては、今般事業者において県の条例、規則に基づき去る6月9日から1か月、輪島市役所や志賀町役場など計8か所で、紙媒体による評価書の縦覧が行われております。さらに事業者のホームページには評価書の電子情報が記載されており、評価書の内容が確認できることとなっております。評価書については、著作権法上の著作物の該当し、その権利は図書の作成者である事業者に帰属し、事業者以外の者が著作物の複写等を行う場合も同法に基づく対応が必要となります。今般、事業者において、当該評価書の縦覧に当たっては事業者の許可なく複写等ができないものとしております。国の見解でも、評価書の複写やホームページに掲載した評価書の印刷の可否などにつきましては、事業者の判断に委ねられるとされているところでございます。 一方で、利用者の利便性への配慮が重要であることから、著作権に関する整理を含め効果的な情報や、図書の公開の在り方について今後国において検討していく予定と承知しており、その検討状況を注視してまいりたいと考えております。

 次に、処理水の下水道接続についての御質問でございます。最終処分場では、廃棄物処理法の基準に基づき、処理施設において埋立地から排出される水に含まれる有害物質を除去、処理した上でその処理水を河川へ放流、または下水道に接続することとなっております。事業者は当初、処理水を河川へ放流する計画でありましたが、地元住民、輪島市及び志賀町から、処理水を下水道に接続することを求める意見書が出されたことを受け、輪島市と協議を行い、その結果、輪島市では下水道接続は技術的に可能であると判断したものです。また、最終処分場から下水道接続で受け入れる水質については、下水道法と輪島市条例により事業者側と輪島市とで2重のチェックを行うとともに、下水処理場から河川へ放流される水質についても、下水道法と水質汚濁防止法に基づき、それぞれ輪島市と県が確認することになり、輪島市では住民の安心につながると判断したものと承知しております。

 次に、地震災害に耐えられる構造なのか、また活断層の評価に関しての御質問でございます。環境影響評価書は事業者自らが環境保全の観点から、よりよい事業計画をつくるための手続の中で作成するものであり、計画の概要は示されるものの施設の構造まで明確にしているものではございません。評価書において、事業者は最終処分場に係る技術上の基準を定める環境省令や、最終処分場整備の設計要領に基づき、埋立中だけでなく、埋立終了後においても安定性を有し、地震時に崩落等を起こさない施設とする基本方針を示しており、特に埋立地の堰堤等の重要な施設については、能登半島地震より大きい、阪神・淡路大震災と同規模の直下型地震に耐えられるような構造とすることとしております。また、評価書では「事業実施区域の周辺において活断層が存在するものの事業実施区域内にはないことを確認している」との記載があり、仮に周辺の活断層が動き、地震が発生したとしても、事業実施区域内の構造物に影響を与えるまでのものではないと予測しております。 当該施設における地震対策を含めた安全性については、今後、廃棄物処理法に基づく最終処分場の設置許可申請書が提出されれば、その中で施設の設計図書が初めて示されることになり、県としても専門家の意見も聴取し、確認するなど、適切に対応してまいりたいと考えております。

 4点目は、建設予定地で希少性の高い、ミゾゴイが確認されたが、県独自に調査すべきではないかという御質問です。ミゾゴイは現在、国、県のレッドデータブックに掲載されている鳥類でありまして、国の法律に基づく国内希少野生動植物種や県の条例に基づく指定希少野生動植物には指定されておらず、県内各地で生息、繁殖が確認されているところでございます。県としてはレッドデータブック改定の際までには、大釜地区のみにならず、県内全域においてミゾゴイも含め希少種の生息調査を実施する必要があると考えております。 一方で、事業者はミゾゴイについては環境省が示した、ミゾゴイ保護の進め方などを踏まえるとともに、他の希少動物種も含めて、造成湿地での代償環境の整備による採餌環境の創出や、既存の湿地環境の維持管理による採餌環境の保全、そして事後調査の実施などの環境保全措置を講ずることとしております。このため、県としては、事業者が評価書に従って丁寧に調査を行い、専門家の助言を得ながら、環境保全措置を確実に進めていくことが重要と考えているところであり、今後事業者が講ずる措置についてしっかり指導していきたいと考えております。

 最後に、環境影響評価書準備書に対する知事意見が、評価書にどのように反映されたか、環境審議会を開催し意見を聞くべきではないかという御質問でございます。県境影響評価制度は事業者みずからが、環境保全の観点から、よりよい事業計画を作り上げるための手続であり、事業者による具体の手続は県の条例、規則に定められた手順にしただって進められているとことでございます。その中で、平成27年に事業者に通知しました知事意見は、準備書に対する住民からの意見のほか、輪島市と志賀町からの意見を聴取した上で、環境審議会の答申を踏まえ取りまとめたものであり、評価書はその知事意見を勘案した上で、準備書を修正した成果物として、これまでの環境影響評価に関する手続に関与してきたものに周知を図るため、現在事業所において縦覧がなされているところでございます。そのため、環境影響評価手続においては、評価書に対する意見を述べる機会は設けておらず、事業者における評価書の公告、縦覧、県及び関係市町への評価書の送付により、方法書から開始された一連の環境影響評価手続が終了することになります。 今後、廃棄物処理法に基づく、最終処分場の設置許可申請書が提出されれば、その中で、生活環境保全上の観点から専門家の意見を聴取するなど、適切に対応していくこととしております。以上でございます。

 

◎表正人農林水産部長

 いわゆる種子法は、昭和27年に戦後の食糧増産という国家戦略を背景に優良な種子の生産、普及を目的に制定されたものでありまして、これに基づき都道府県は県内に普及すべき優良な品種を奨励品種に指定し、品質のよい種子の確保を行うこととされてまいりました。現在、本県では稲で9品種、麦で4品種、大豆で2品種の計15品種を奨励品種に指定しておりまして、そのうち本県で開発した品種は「ひゃくまん穀」「ゆめみづほ」など6品種でございます。これらの優良種子の供給によりまして、本県の作物の生産性や品種を確保することで、稲、麦、大豆の安定的な生産に大きな役割を果してきたものと考えております。 国は種子法が廃止されることにより、奨励品種の指定やその種子の供給の法的根拠を失うこととなり、優良種子の安定供給への影響が懸念されているところであるが、国からは「これまで種子法に規定されていた都道府県の役割等については他の法律やガイドラインに規定される」と、このような説明をうけているところでございます。このため本県においては、種子の生産体制への影響はないものと考えておりまして、種子生産農家の経営についても特に問題はないと、このように認識しております。今度とも確実に県が優良種子の供給に取り決めるよう、予算の確保などについては、国に要望してまいりたい、このように考えております。以上でございます。

 

◎佐藤正幸

 知事に1点だけ、お尋ねをいたします。輪島産廃問題についてで、今評価書の縦覧に県についてお聞きいたしました。ぜひ知事にもご覧になっていただければいいんですけど、この評価書は千何百ページ、私も見に来ましたけれども、これだけ積まれているんですよ。それを検討しようにも印刷制限がかかっていて、検討できないわけなんです、事実上。私、本当に必死の思いで検討してみました。住民から意見が出しにくいんです。先ほどの著作権法の問題とか、それから印刷できるかどうかは事業者の判断だということでございますから、ここは知事がぜひ事業者に、せめて印刷制限の解除くらいはして、住民にしっかりと、それぐらいやっぱり知事として言うべきではないでしょうか。そこだけ1点だけ再質問したいとおもいます。

 

◎谷本正憲知事

 私はその膨大な資料は見たことはございませんが、石川県には生活環境部という、専任に担当する組織があるわけですから、そこでまたしっかり吟味をしてくれておると、私は信じておるわけでございます。著作権法という大事な法律ですから、これは業者の方の意向を最大限やっぱり尊重せざるを得ないんじゃないでしょうか。

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