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厚生文教委員会質疑(13.5.23)

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厚生文教委員会議事録
(13.5.23)
*(教育委員会関係)
佐藤:時間も押しているようですので簡潔にしたいと思いますが、まず1点目ですけど、先月の委員会の質問の確認といいますか、教員免許の問題ですね。私の質問の仕方が悪かったのか、それとも肩すかしをしたのかはあえて追及はしませんけれども、確認をしておきます。
いわゆる教員免許を持たない教科を担任する場合、正規の教員の場合は許可申請書を提出すればそれでよし。これは事務的手続きで講習もなし。一方で、講師の方が教員免許を持たない教科を担任する場合は臨時免許状を取得する必要があり、その費用は免許状1枚3400円、講習などもない事務的手続きと、こういうことでよろしいでしょうか。
木下公司教育長:若干補足して説明させていただきます。そもそも教員が取得済みの免許以外の校種や教科を担任する場合に教科免許外教科担任の許可というものと臨時免許状の授与というこの2つの制度がある。このうち免許教科外の教科担任の許可については、かねてより臨任講師の皆さんにも認められないかという問い合わせがあるわけでございますけれども、これは教育職員免許法附則第2項に基づきまして、1年以内の期間に限り取得済み免許以外の教科を担任させるものであって、正規職員にのみ認められるものでありますというふうにされておりまして、残念ながら我々としては臨時的任用講師には交付できないという法的な制度的な制限があるというふうなことでございまして、そういった意味で臨任講師の皆さんには臨時免許状の授与ということで対応させていただいているということです。
佐藤:じゃ、なぜ正規のみに認められるのか、法的な根拠の理屈と言いますか、なぜそうなんですか。そこはいかがですか。
木下公司教育長:ここの法意というものについて我々つぶさに知っておるわけではございませんけれども、あくまで正規職員において自分の免許外のものを許可するという、そういう行為なのではないかというふうに理解しております。
佐藤:臨時的、要は講師の人も、ですからなんと言いますか、免許を持たないときに授業をやるわけですから、正規であろうが臨時であろうが、別に何も関係が無いといいますか、なぜ正規だけなのかという理屈がよくわからないんです、私は。そこはまた今後もっと追及してやっていきたいと思います。
学力テストの問題をやろうと思ったんですが、これは時間がないようですので今回は致しません。議事進行に協力いたします。6月にまたやりたいと思います。
それで、講師の問題なんですけれども、学力テストの質問の中でも紹介しようと思ったんですけど、知事が去年フィンランドに行きましていろいろ見てこられたようです。いろんなことを学ばれたようですけど、学ばれていないことがいくつもあります。その一つは、少人数学級の問題です。今ほどご質問もございました。フィンランドの特徴では20人以下学級が多いという話もございます。日本はそうではありませんし、わが県でも今年度、先の3月議会で教員の定数を減らす条例が出されまして、私は反対をいたしました。先生が足りないので少人数学級ができないと。その代わりに講師の数が多いわけですね。しかもいろいろお話をお聞ききしますと、学級担任を講師の方がやっているということが多いということを聞きます。これは本人も大変でしょうし、親御さんの方もいろいろ不安が出てくると思うんですよね。
そこでお聞きしますけど、講師が学級担任となっているクラスはどれくらいあるのか、全体のクラスにおける割合など、教えていただきたいと思います。
木下公司教育長:公立の小中学校、高等学校における通常学級ということでよろしいんだろうと思いますが、講師が担当しております学級は118学級となっておりまして、全体に占める割合は3%ということです。
佐藤:118あるということですが、県教委の発行している「石川県学校管理必携」というものがございまして、私も読ませていただきました。ここに臨時的任用とはどういうことかということが書いてありまして、若干読み上げますと、「恒久的な職員を任用することが建前であるが、例外として、一定の事由がある場合に限って6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができ、また6カ月を超えない期間でこれを更新することができる」となっているわけです。これを根拠にして事実上、正規の代用としているんじゃないでしょうか、講師の方々を。実態はそうではないかというふうに思うんですが、そこはいかがですか。
木下公司教育長:我々実際の学校全体の管理を運営していくにあたりまして、やはり臨時的任用講師、これは正規職員の産前産後の休業でありますとか、育児休業でありますとか、病気休業、長期の研修等の代替として必要だということもございますし、学校統廃合や特別支援学級数の増減といったようなこともございますので、教員定数においても不確定要素も多々あるというふうに考えておりまして、やはり一定数の講師の任用は実務上やむを得ないというふうに考えており、地方公務員法及び県の職員の任用に関する規則に基づいて任用しているということです。
佐藤:講師の方は必要だというのは、それはその通りなんです。ただ、学級の担任になっているわけですよ。採用というか、学級の担任にお願いするときに、実は半年間だけなんですというふうに言わないと思うんです。1年間ですよと、事実上。実態は半年間終わったら、じゃ次というふうにしてないと思うんですよね。だから事実上、本来は正規の方がやるべき学級担任を講師の方に代用させているんではないかと。そこに私は問題があるんではないかというふうに思うんです。ですから私は教員の定数そのものを増やして、講師の方に学級担任をやらせるということにならないように、しっかりと教員を増やして少人数学級の方向で足を踏み出すことが大事だというふうに私は思いますので、そのことを最後に求めて、答弁結構ですので、質問を終わりたいと思います。

*(健康福祉部関係)
佐藤:早速質問に入りますが、先月の委員会では生活保護の問題を取り上げして、申請を拒否することは違反であるとする埼玉の地方裁判所の判決の周知徹底を求めました。その後、大阪の枚方においても生活保護訴訟が5月7日に判決が確定をいたしています。簡潔にいいますと、自動車を持っていることを理由にして生活保護を廃止した処分は違法というふうに大阪地裁が判決を下しまして、被告の枚方市はその判決を受け入れて判決が確定したと聞いております。
そこでお聞きしておきますけれども、県としてはこの判決の内容をどう理解されているのか、また今後の生活保護行政にどのように生かそうとしているのか、もし所見があればお伺いしておきたいと思います。
北川龍郎健康福祉部長:自動車の保有については、生活保護の制度上は処分をしていただいて、最低生活の維持に活用していただくということですけれども、障害のある方が通院するとか、通学するとか、そういう場合にどうしても必要だという場合には保有をするということが国の通知上、制度上認められているということでございますので、今回の判決もそういう制度の考え方に沿った内容ということですので、新しい見解とかそういうことではなくて、これまでの生活保護の制度の考え方にのっとったものだというふうに受け止めております。
佐藤:この方は73歳で、生まれつき股関節に障害を持っておられまして、長距離、長時間の歩行が困難で、通院や日常生活をする上で自動車は欠かせなかったと。今、部長さんおっしゃった通りです。2006年にご主人が亡くなって、11月からは生活保護を受給したんですけど、枚方市の方からもう再三にわたって自動車は処分しろと言われて、実際に打ち切られたということに対する判決です。そういう点では自動車を持っている、持っていないということは機械的に生活保護の受給の条件ならない、しないという点では非常に大事な点だというふうに私思いますので、今、部長さんがおっしゃた立場で 現場で生活保護の行政がきちんとできるように周知徹底していただきたいなと思います。
次に最後の質問に移りますが、今TPPの交渉参加の問題で、率直に言いまして安倍内閣の暴走が始まっておりまして、JAの皆さん、それから医師会の方々から強い批判と懸念の声が上がっております。消費費者の方からも食の安全、大丈夫かという声が寄せられています。
そういう中で私もまだ不勉強なところがありますすし、調べておりましたら、県としては食の安全に関しては平成16年から食の安全。安心の確保に関する基本方針というものをつくっておられるようでして、私も持ってきたわけですけれども、健康福祉部の食品安全対策室が窓口ということでございました。
それでその関係でお聞きするんですけど、生協関係者の方とお話ししたときに、この基本方針を実行に移すためにも食の安全・安心条例というものを制定してほしいというご要望をお聞きしました。北海道では既に公布されて、長野県議会でも条例制定を求める請願が全会一致で採択されたというふうに聞いております。
そこでお聞きしたいんですけど、この食の安全・安心条例を持っている県というのはどれぐらい今あるのか、また県としてはそういう条例を制定するつもりはないのかをお聞かせいただきたいと思います。
北川龍郎健康福祉部長:食の安全・安心に関します条例を持っている県は29都道府県というふうにお聞きしております。
本県については、今ほどおっしゃられましたように平成15年度ですけれども、部局横断的な組織として食品安全対策室を設置いたしまして、今おっしゃられました基本方針も定め、いろんな関係の方々と食の安全・安心についてこれまで広く取り組んできているということです。
大変大事な事柄でございますので、今後とも食にまつわります様々な動き、今おっしゃったTPPも入るかもわかりませんが、そのことについてきちんと注視をしながら、条例によるべき新たな施策の必要性があるかどうかということを的確に判断していきたいというふうに思っております。
佐藤:今お話をお聞きして、過半数を超える県が条例を持っておられるということだと思いました。
その関係で言いましても、TPPの参加については食の安全の面でも大きな問題があることは、長々と述べませんけれども、国会の様子を見ておりますとTPPの交渉の内容は4年間、参加国の国民や国会議員にも秘匿をしていくという取り決めもあるようです。そんな状態で内容が分からないまま国会で批准が求められてくるわけですよね。そんなことになったら一体、食の安全が守られるのかどうかという大きな不安が私はあります。
輸入農産物の中には遺伝子組み換えの食品とか、それから農薬の問題とかさまざまあります。そういう点では私たちはTPPの交渉参加は撤回すべきだということを求めて頑張りますけど、こんな事態に今なっている下ですから、食の安全を守る立場にある部長さんとして、今のTPPの動きに関して何らかの県としての対応等をとるべきではないかと私思うんですけど、それを最後にお聞きしておきたいと思います。
北川龍郎健康福祉部長:今、委員がおっしゃいました4年間公表されないというようなことに関する議論というのは国会であったということは承知しております。そういうこともあって本県におきましても全国知事会を通してということですけれども、国に対しましてTPP協定が地方の食の安全もそうですけれども、経済活動等に与える影響、それから関係国との協議内容について国民に十分な情報提供と明確な説明を行うよう既に要請をしております。
もう一つ、これも報道によるんですけれども、安倍首相が消費者の安全と健康を守るということが最大の国益だということで、食の表示基準などの緩和については絶対譲ることはできないというようなことを、これも報道ですけれどもおっしゃっているようです。
私どもとしましては、今後とも食の安全の確保ということにつきまして、国においてしっかりと対応をしていただきたいというふうに考えているところです。

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