日本共産党の佐藤正幸県議は7月29日、議会運営委員会で議論が行われている代表質問に関し、以下のような提案を、議長と議会運営委員長に行いました。
県議会議長 下沢 佳充 殿
議会運営委員長 山田憲昭 殿
定例県議会における代表質問権に関する提案
2013年7月29日 日本共産党 県議会議員・佐藤正幸
この間、会派人数の変更に伴い、代表質問に関する議論が続けられている。
わが党は、「所属議員7人以上、かつ上位2会派まで」とする現在の代表質問権に関する議運の合意事項には、明確な根拠がなく、その見直しを求め、議運でも発言してきた。
6月14日に議会事務局から示された、東海北陸7県議会の代表質問実施状況も踏まえ、以下のように提案するものである。
・1)地方自治法第112条の規定にもとづき、議員定数の12分の1以上にあたる、4人以上の会派に代表質問権を与えるものとする。
・2)質問時間については、この間の慣例もふまえ、以下のようにする。
…当初議会:第1会派=60分、第2会派=40分(以上従来どおり)
第3会派以降=30分。少数会派においても、希望があれば代表質問を認める。
…それ以外:第1会派=40分、第2会派=30分(以上従来どおり)
第3会派以降=20分。
議会運営において、地方自治法第112条の規定は、議案提案権として広く知られており、これを代表質問権の根拠とするには道理がある。
東海北陸7県においても、112条の規定による12分の1の所属議員となっていると思われるのは、富山県、福井県、三重県の3県。愛知県と静岡県はさらに少ない人数でも認めており、合計5県がわが党の提案と同じ基準になるとも言える。
各会派・議運におかれても、この提案にもとづき議論し、合意が得られるよう願うものである。
以上
添付した資料は、こちら。2013年7月29日県議会代表質問に関する提案の添付資料